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過払い返還請求に必要な資料

7th 11月 2011 | Closed

まずはじめに必要なもの どんな手続きにも書類は欠かせないものですが、過払い金返還請求の手続きにも、段階毎に必要な資料があります。まず、過払い金の発生が考えられたら、貸金業者に過去の取引履歴を全て開示してくれるよう求めなければいけません。 その際に、本人確認書類とともに取引履歴開示請求書を内容証明にて送付します。内容証明は、いつ・誰が・誰に・どんな内容の書類を送ったかを証明する郵便で、後にもしも訴訟となった場合に、履歴を開示してくれなかったことに対して損害賠償を請求するうえでの証拠となります。 また、実際に貸金業者が開示を拒否したり、一部の開示に留めたりした場合は、その業者を管轄する財務局あて開示義務を怠った業者に対する行政処分を求める申告書を送り、行政指導のもと再度請求をすることができます。 過払いの和解交渉に必要なもの 取引履歴の開示請求と並行しつつ、手元に貸金業者との間で交わした契約書や返済時の領収書、完済している場合はその際の証明書があれば、それをもとに引き直し計算をし、請求する過払い金額を打ち出すことができます。 この法定金利計算書とともに、請求する過払い金額・振込口座・振込期限などを記載した過払い金返還請求通知書を業者に送ることで、返還に向けた交渉がスタートします。この資料を送る際にも、証拠をキチンと残すために配達証明・内容証明で送る必要があります。 それでも尚、業者が交渉に応じる姿勢を見せなかったり、提示した返還額が要求したものとあまりにかけ離れていたりする場合は、不本意な妥協をせず、訴訟を起こすという行動に移すことも、あらかじめ視野に入れておくべきのようです。